海外留学の扶養控除申請
はじめまして。ご相談させてください。
本年8月より長女(18歳)が北米に留学致します。本人に収入はないため、引き続き、扶養控除申請を行いたいのですが、その際に、「送金書類」が必要とあります。
海外口座は持たずに、国内銀行口座をベースに、クレジットカード、キャッシュパスポートなどで生活費の支払いを行う予定としている為、いわゆる海外送金のエビデンスは発生しません。
このような場合、「送金書類」に本人の国内口座への振込などの控えなどが該当するでしょうか。
恐れ入りますが、アドバイスお願い致します。
税理士の回答

ご回答します。
非居住者である親族について、扶養控除の適用を受けるための海外送金記録は、クレジットカード会社が発行した書類等が認められています。
下記のリンクの説明書に詳細が記載されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/fuyo_jp.pdf
また、併せて明細書を作成するとよいです。
下記のリンクに説明書と明細書のひな型がありますので、こちらも併せてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/sokin/index.htm
ご参考にしてください。
土田先生
丁寧なご回答ありがとうございます。
国税のHPも確認致しました。
「海外送金記録」には、海外でキャッシュを引き出すことができる、国内作成の娘(海外留学生)名義のキャッシュパスポートも含まれますでしょうか。
恐れ入りますが、御指南お願い致します。

キャッシュパスポートの仕組みをあまり理解していないのですが、送金関係書類は、
①『金融機関が発行』したもので
②『ご質問者から娘様に支払』したこと
を明らかにする書類
という定義ですので、これに合致しているのであれば、送金記録になります。
娘様が海外で自由に引き出せる銀行預金口座のようなものであれば、ご質問者がこの口座に入金したことが②に該当すると思われます。
金融機関発行の書類で入金したことが確認できる書類が、今回の送金記録に合致すると考えられます。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
税務署にも確認した上で対応いたします。
本投稿は、2022年07月05日 06時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。