自営業 給与を支払う場合
自営業として、給与を家事手伝い程度の仕事予定の娘に支払う場合に必要な事はなんでしょうか?
住民税にも関わりのないように、年間90万以下で支払いをするつもりですが、旦那の扶養になっている娘が旦那の勤務先に源泉徴収など提出する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
貴方が自営業をされており、娘さんに給与を支払いたいということでしょうか。
家族従業員の給与(専従者給与・青色専従者給与)には、様々な規制(条件)があります。
また、娘様の「家事手伝い程度」がどのくらいの従事であるか分かりませんが、「専ら従事している」しているのではない場合は、娘さんへの給与は必要経費なりません。
その場合、娘様への「お駄賃」や「お小遣い」としての範疇となり、貴方の自営業の必要経費することはできないと思われます。
また、仮に「専ら従事している」とした場合、最初にご理解していただきたいことは
第一に、家族に対する「給与」を必要経費にする場合(専従者給与・青色専従者給与といます)は、貴方が白色申告者か青色申告書であるかによって手続きや条件が異なります。
第二に、専従者給与の受給を受けている者(この場合娘さん)は、他の方(ご主人)の扶養親族としての控除を受けることはできなくなります。
そこで、住民税等にも関わりのない程度の給与を娘さんに支払うのであれば、ご主人の扶養控除との兼ね合いで決める必要があります。
専従者給与等について簡単に説明します
家族従業員に対する給与は、原則、必要経費には該当しません。ただし、以下の場合には経費にすることができます。
【白色事業者の場合】
(専従者控除)
上限として、控除額は一人につき50万円(支払額がこれより多くても50万円)
必要経費と出来るには
① 生計を一にする配偶者又はその他の親族であること
② その年の12月31日現在15歳以上であること
③ その年を通じて6か月以上、専ら事業に従事していること
④ 確定申告書にこの控除を受ける旨や、金額を記載すること
【青色事業者の場合】
① 白色の「①~③」と同
② 「青色専従者給与の届出書」をその年の3月15日までに提出していること
③ 届出書に記載されている方法で、届出書に記載されている金額以内で支給してること
④ 労務の対価として適切であること
等が条件となっています。
国税庁HPの説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/2075.htm
白色申告者になります。
娘の旦那扶養から外れないように、働くにはいくらまでの支払いがベストなのでしょうか?
小遣い扱いで支払うと、自営業側は経費として落とせなくなる。
支払われる娘側は、扶養から外れなく今までと変わりなくて済む。という事でしょうか?

娘さんがご主人の扶養となる所得金額の基準は「合計所得金額」が48万円以下となります。
アルバイトなどの給与所得の場合は、「給与所得控除額」が55万円となりますので、いわゆる「103万円の壁」といわれ103万円以下の収入金額となります。
103万円 - 55万円 =48万円
なお、住民税の基礎控除額が45万円となりますので、100万円以下であれば、ご主人の扶養控除の対象にもなり、かつ、住民税も課税となりません。
ただし、奥様からの「専従者」としての給与支給の場合は、少額であってもご主人の扶養控除を受けることはできなくなります。
>小遣い扱いで支払うと、自営業側は経費として落とせなくなる。
支払われる娘側は、扶養から外れなく今までと変わりなくて済む。という事でしょうか?
⇒ そのようなご理解でよろしいかと思います。
ただし、金額が大きくなりますと贈与税の問題も出てきますのでご注意ください。(非課税枠は110万円です)
支払う自営業側は経費として扱いたい。
支払われる娘側は、扶養から外れないようにしたい。
この場合1番良い方法はどうなるでしょうか?
何度もすいません。

残念ながら、そのような取扱いはありません。
家族従業員に対する給与の取扱いは、恣意的に所得金額を減少させることにつながるとして、厳しく規制されています。
では自営業側としては、給与として支払い経費として扱いたい。という事で話をすれば、
支払われる娘側は、給与として支払い受けるという形になるという事ですよね。
そして給与控除を利用して旦那の扶養から外れないように、103万。住民税も非課税とするならば、100万以下の給与支払いであれば問題はないのでしょうか?

自営業をされているのは奥様ではないということですね
最初にそのことを確認したつもりでしたが、事実関係の確認が不十分で申し訳ございませんでした。
同一生計ではない、第三者の方が自営業をされており、その方から娘さんが給与を頂く場合は、ご理解のとおりとなります。
こちらも言葉足らずで分かりにくくすいません。
自営業をしているのは、母です。
別に暮らしていて、生計も母は母。娘は旦那の給料で生活。
このような形です。
この形での理想を探しているのですが…

回答します
お母様をご主人様が扶養としていない=生計を一にしていない場合には別居でもありますので、「生計を一にする親族」には該当しないと思われれますので、先ほどの基準で考えられればよろしいかと思います。
一つ注意事項があります。
祖母、孫という間柄ですので、給与の額が「労務の対価」として相当であるか否かが今後問題になると思われます。
例えば、「どのような作業(仕事)を何時間してもらったからいくらとする」など、客観的にみて恣意的な金額でないように決めるようにご注意ください。
自営業でなく会社組織の場合であっても親族への給与の場合は「お手盛り」のように、他の従業員と明らかに差がある場合は、経費性を否認されることがありますので、娘(孫)さんに、どのような仕事を任すのか、時給はいくらにするのか(地域の最低賃金などを参考)などを決め、適切に給与の額を決められることをお勧めいたします。
自営業側が外注費として支払い経費として計上し、
支払われる娘側が、外注費であるけれども55万経費として扱う形の特例?を使えば、お互いが良い条件にはなるのでしょうか?

55万円の経費の特例とは、いわゆる内職者等の「家内事業者の必要経費の特例」のことと解します。
「お互いが良い条件になる」というよりも、給与であっても外注であっても、事実関係にそって経費性は判断され、かつ、給与になるか外注となるかか決まります。
なお、給与と外注の違いは、最高裁まで争われる事案となります。
時間的拘束・空間的拘束の有無(拘束があれば給与)、危険と責任が本人に帰属するか否か(帰属する場合は外注)、客観的に事業を行っていると認められるかなど判断が分かれます。
娘さんが、祖母様からなにか成果物を引き渡すのでしょうか。それとも祖母様の事務所や店舗に行って、作業をされるのでしょうか。
外注はそれらの「成果物」や「仕事」の内容によって決められるものとなっています。
さて、ご質問の最初では、「家事手伝い程度」とありました。祖母様の家事を手伝われるのであれば、いずれにしても経費にはなりません。
また、個人事業のお手伝いをしているのであれば、そのお手伝いに見合った報酬というのがおのずと算出されるものと思われます。
事実関係が分かりませんので、これ以上の回答は難しいため、ご判断をお任せいたします。
会社を構えてる場所には、出向かず、パソコンにて事務仕事をする程度です。
月数万程度を貰う予定です。
会社としては、給与であれ外注費であれ経費として計上したいということ。
受け取る側としては、旦那の扶養控除などに差し障りのないようにしたいということ。
この2点です。
重複な質問だと思いますが、どうするのが1番良いのか知りたいのでお願いします。

回答します
① 支払う金額が、相当の対価であれば、支払った側(祖母様)の必要経費になります。
② 収入を得た側(娘さん)の、「合計所得金額が48万円以下」であれば、被扶養者(お父様)の扶養親族(扶養控除の対象)となります。
との回答となります。
パソコンの事務処理にどのくらいの業務量がかかるのか、業務量やかかった時間又は成果物を渡すことによって、業務を行った者(娘さん)が相応の対価の請求するのであれば「外注」としての考え方はできると思います。
また、お仕事が、祖母様からだけであれば「家内事業者等の必要経費の特例」の利用も可能かと思います。
報酬額に関しては、「相応の対価」としか回答できません。月数万円がその事務量や成果物に対して、多いのか少ないのか(相応の対価であるか)は判断できません。
歯切れの悪い回答となり申し訳ございませんが、これ以上の説明は出来かねます。
もしよろしければ改めてご質問をして頂ければ、多くの税理士からの回答が得られ、納得を得ることとができるかと思います。
その際には
生計を一にしない祖母の個人事業のかかるか業務であること、
仕事の内容は、パソコンの事務仕事であること
外注とした場合「家内労働者等の特例」が採用できるかということを必ずご質問の前提としてお尋ねください。
お手数をお掛けし、申し訳ございませんでした。
支払う側が外注費として経費計上する。
支払われる側が外注費として支払われた金額に対して、特例とありますが、このようなケースでは認められることが多いのでしょうか?
そもそも認める認めないはいつどのように決まるのでしょうか?

「家内事業者の必要経費の特例」は
家内労働法上の家内労働者(内職)、外交員、集金人、検針人の他、特定の者に対して継続的に役務提供を行うことを業とする者の必要経費を、55万円まで認めるという特例になります。
認証が必要なものではありません。
その上で、娘さんのケースが認められるかどうかは分かりかねますが、あまり親族の方を外注や内職として使用しているケーはW私の経験上みたことがありません。
もちろん、新軸の方がそれぞれが看板を掲げ「個人事業者」となっている場合に、その親族に仕事を外注するケースなどはありますが、このような「家内労働者」として働いているケースは経験がありませんので、ご心配のようでしたら税務署にご確認ください。
国税庁HPの「家内労働者等の必要経費の特例」の箇所を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
本投稿は、2022年07月26日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。