別居中の子供の扶養控除 年末調整について
いつもこちらを参考にさせて頂いております。昨年4月から夫と別居中、子供が3人います。16歳と9歳の子供が私と同居(住民票は夫と別)、13歳の子供が夫と同居しています。昨年9月に調停で婚姻費用が決定したのですが夫が手渡しや勝手な減額をして現在受け取っている婚姻費用は98000円です。私はずっと扶養範囲内で働いています(昨年は年収105万、今年は120万ほどの予定です)。昨年はまだそこまで夫と揉めておらず、夫に「子供のうち1人を私の扶養控除にしたい」ということで了承を得て確定申告で修正申告しました。そのため今年度私は非課税です。今年も子供達の就学援助の関係で非課税になるように年末調整時には同居している子供を1人でも私の方で扶養控除申告したいと思っていますが婚姻費用の事などで夫と揉めていて、年末調整で勝手に夫の方が子供3人全員を扶養控除申告してしまうのではないか心配しています。現在児童手当と私の収入を合わせると夫から毎月貰う婚姻費用より少し多いです。国税庁のホームページでは扶養控除の重複申告は出来ない、先に年末調整の書類を提出した方が優先となっていますが、我が家のように家計が別で、夫からの婚姻費用より私の収入による生計の方が割合的に多い場合は私の方で同居する子供を扶養控除することは問題ありませんか?もし重複申告になって役所から確認が来た場合現在の状況を説明すれば大丈夫でしょうか?お忙しい中申し訳ございませんがお答えいただけると幸いです。
税理士の回答
回答します。
あなたのお考えのとおりで問題ありません。扶養は実際に面倒を見ている方が控除すべきです。このような事例は遠隔地にいる親御さんを扶養控除する際に発生します。
この場合も重複控除ですが、誰の扶養控除にするかは当事者間の問題です。その時は話し合いをしていただくことになります。
但し、面倒を見ていない方が控除することは実情とかけ離れていますので、よく説明すれば理解されると思います。
丸山先生、ご回答頂きありがとうございます。年末調整では別居中の次男以外の2人を扶養控除申告したいとおもいます。もう1つ教えて頂きたいのですが今年の10月から社会保険の拡大により私も現在の働き方(月88000円以上)だと会社の社会保険に加入になると言う説明がありました。社会保険に入るのであれば現在同居して私と生活している16歳と9歳の子供も私の扶養としたいのですが、夫は今のまま子供達を、自身の扶養に入れて居たままの方が家族手当や税金の面で優遇されるので拒否するかとおもいます。夫の会社(大企業)の総務の方に相談しても、夫が喪失届等を書かないと子供は夫の扶養を抜けることはできないのでしょうか?
そうなるかと思います。
この件も話し合いをしないといけないでしょう。
実際、家族手当が支給されてもあなたに支払わなければ自分の懐に入れたままなので問題です。
本投稿は、2022年08月08日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。