[扶養控除]2カ所でパートをしています。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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2カ所でパートをしています。

現在2カ所でパートをしています。夫の扶養内で働きたいと思っておりますが、130万円未満であれば扶養から外れないのでしょうか?
1カ所のパート先は恐らく従業員数が101人を超えていると思います。ここでいう従業員数とはパート、アルバイト全てを含む従業員数と認識しておりますがあってますでしょうか?
夫の年収は1100万円くらいです。
どのように働くのが1番良いのかご教授いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

社会保険の扶養については、130万円未満であれば扶養内になると思います。なお、従業員数とはパート、アルバイト全てを含む従業員数になります。ご主人の年収が1100万円であれば、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはなりません。相談者様の年収がいくらでもご主人の税金には影響はないですが、社会保険の扶養内を希望されるのであれば130万未満にするのが良いと思います。

回答します。
あなた様の心配は、今年の10月から改正される106万円の基準すなわち従業員101人を超える場合の話だと思います。
この基準が施行されると、あなたはご主人の保険扶養から外れることになりそうです。多分、ご主人の勤務先へは通知されていると思いますので、ご主人経由で詳細を確認してください。すなわち、いつの時点を捉えて106万円の判断を行うかです。その上でご主人の勤務先の指示に従う必要があります。

ご回答いただきありがとうございます。
いまいち分かっておりませんでしたので勉強になりました。

度々の質問で失礼致します。
10月からの社会保険適用拡大により扶養の条件が変わる上で2つ掛け持ちをしているうちの1つが従業員数が101人を超えています。
このまま働き続けると106万を超えてしまうので恐らく扶養を外れてしまうのですが、社会保険に加入せず国保になりそうです。
そうなった場合、夫の扶養に入っていた場合とどれくらい税金の負担が変わりますか?
先にお伝えしていますが夫の年収は1100万円ほどです。
ご教授ください。よろしくお願い致します。

国保はあなたの前年の所得が基準になるはずです。この点は税理士の範疇から外れますので、誤った回答をする可能性もあります。
申し訳ないのですが、最寄りの自治体に確認すべきかと考えめす。

ご回答いただきありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありませんでした。
最寄りの自治体に確認してみようと思います。
また、度々の質問となり大変恐縮なのですがあと一点だけ質問させてください。
10月からの社会保険適用拡大の条件は全ての条件に当てはまる場合に適用となるのでしょうか?
それとも一つでも当てはまる場合が適用となりますか?
自分なりに色々調べましたところ全ての条件に当てはまる場合、と書いてあった物もありましたので質問させていただきました。
当方の場合、掛け持ちで勤務している為全ての条件には当てはまりません。
お忙しい中大変恐縮ですがご教授くださいますと幸いです。
よろしくお願い致します。

勉強不足で申し訳ありません。全ての条件については承知していません。保険の分野は社会保険労務士の所掌なので、税理士としては金額基準については理解していますが、詳細な話は勤務先に確認してみてください。

本投稿は、2022年09月02日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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