税理士ドットコム - [住宅ローン控除]母親名義の家屋を息子が二世帯住宅に住宅ローンでリフォームする場合 - 贈与税は高いので、共有にすることをお勧めします...
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母親名義の家屋を息子が二世帯住宅に住宅ローンでリフォームする場合

私名義の家屋を息子が二世帯住宅にリフォームして住みたい時言ってきたのですが今の状態だと息子から私への贈与になるみたいなので、土地は私名義のままで家屋だけを息子名義に(息子への売買)したいと思っております。
評価1000万円ほどの家屋です。
まだ50歳代なので贈与の特例は使えないので売買での名義変更がベストなのかなと素人考えです。
息子は住宅ローンでのリフォームを考えてるみたいです。
アドバイスを宜しくお願い致します。ろ

       

税理士の回答

贈与税は高いので、共有にすることをお勧めします。

具体例
家屋の固定資産税評価額が1,000万円、リフォーム費用が1,000万円だった場合。

家屋の1/2を息子さんにすれば、贈与ではなくなります。
お母さまは、家屋の1/2を500万円で売ったことになりますが、利益が無ければ課税されません。

なお、息子さんが1/2の所有者になり、住んでからリフォームする場合。ローンが10年以上であれば、500万円だけですが、ローン控除の対象になります。

ご回答ありがとうございます。
リフォームと共有手続きが同時の場合は息子がローンを組んでもリフォーム費用の半分が私への贈与にはならないのでしょうか。
それと息子がこちらに住民票を移してからリフォームへのタイムラグはどれぐらい必要でしょうか。
何度も申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

何度も同じことを申し訳ありません。
リフォーム費用と家の評価が同等の場合は相殺されて評価の1/2を息子に売却した事になるとの解釈でよろしいでしょうか。
それと1/2私の持分が残っているので更地での固定資産税ではないと解釈して大丈夫でしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。

家屋の評価が1,000万円、リフォーム費用も1,000万円のケース。
家屋の1/2を息子さんに移すというのは、500万円で息子さんに売るということです。
そして、息子さんは、家屋の残りの半分のリフォーム代金を払ってくれることで相殺する。

ローン控除では、息子さんが所有していて、住むための家屋に対するリフォームで、6か月以内に住むこと。

先ほどの回答は間違いでした。すみません。
贈与税の特例と混同しました。
贈与税の場合は、所有し住んでいる家屋の増改築。

ローン控除の場合は、所有し住むための家屋に対する増改築で、6か月以内の居住です。
なお、居住とは住民票の異動ではなく、実際に住むことです。

あと、固定資産税のことは市町村に問い合わせてください。

増改築のローン控除の要件を補足します。
①息子さんが所有している家屋で、息子さんが住むための家屋の増改築。
②増改築後6か月以内に入居し、引き続き住むこと。
③増改築後の床面積が50㎡以上
④床面積の1/2以上が息子さんの住まい用であること
⑤金融機関の10年以上のローンがあること
⑥増改築後住んだ年の合計所得金額が2,000万円以下
⑦増改築等工事証明書が発行されること
⑧住んだ年の翌年に確定申告すること

なお、控除の期間は10年間で、年末のローン残高の0.7%です。
かなり細かいですが、参考まで。

詳しくご回答頂きありがとうございました。
今の賃貸マンションの支払いが大変という事で泣きついて来られました。
私自身が実父との2人暮らしなので次
3世帯同居になるので節税や助成金等で出来るだけ費用を抑えたいと思っています。
分かりやすいご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月10日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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