【住宅ローン減税】6か月以内の居住証明について
■時系列
2020年9月4日東京都内に居住用マンション購入(契約締結)
2021年3月25日住民票の異動手続き
■経緯・相談内容
夫:全国転勤で北海道勤務(社宅)。2021年4月1日より東京勤務となる。
妻:東京勤務であるが育休中にて夫に帯同し北海道に居住。2021年度からの職場復帰が決まっている。
・2020年9月にマンションを購入したものの、東京都のコロナウイルス感染者の状況を鑑み、居住が遅延。
・妻の職場復帰が間近に控えていることや子供の入学手続き等のため3月に妻と子供のみ引っ越し。4月1日より夫も同居。
・確定申告により住宅ローン減税の手続きを行ったところ、住民票の異動日付が6か月超となっているため、税務署より6か月以内の居住証明が必要との連絡あり(その他の書類は問題なし)。公共料金の請求書も4月からであり、提出できるような書類が無く困っております。
・斯様な経緯踏まえ、住宅ローン減税の手続きをこのまま進めることは可能でしょうか。可能な場合、どのような書類を準備すればよいでしょうか。
文章で分かりにくい部分あると思いますので、不明点あれば合わせてお願いできればと思います。
税理士の回答

奥様と子供さんが6か月以内に居住していれば大丈夫です。
鎌田様
回答ありがとうございます。
細かい話ですが、妻と子供が住み始めたのは9月下旬でして、契約日からの応答日ですと超過しており、応答月ですと収まる格好になっています。
9月契約の公共料金を再発行してもらい、送付すれば税務署に受け入れていただけるものでしょうか。

取得日から入居日で6か月超過ですと、難しいと思います。
本投稿は、2022年11月21日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。