住宅ローン控除について
令和3年9月末日までに工事請負契約を締結し令和4年中に入居した場合、令和3年と同じ控除率1%が適用されるという特別ルールがありました。
今年の2月に確定申告を行い1%で計算して提出したところ土地の売買契約が10月に入ってからだった為、1%は適用できないと今頃連絡がありました。
工事請負契約の前に土地の契約をしていないのがダメだという事でしたがそのようなルールがるのでしょか?
住宅業界で、仲介の土地の場合は建物の契約より後で行う事はよくあります。税務署のルールなのでしょうか?
税理士の回答

住宅ローン控除の「特別特例取得」に該当するかどうかの問題なのですが、一般的な説明には記載がありませんでした。
ただし、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」の「よくある質問」https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat24/cat243/cid635.html
及び国税庁HPの「タックスアンサー」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r04.htm
にいわゆる「空中契約」の場合、「後の土地の取得に関する契約の締結日で判断します」との記載があります。
これらの記載のみで、正しく申告できた人がどれだけいるのかという疑問が残りますが、これが事実のようです。
※住宅ローン控除の規定が「経済政策目的」で一応「時限的」な規定ですので、その適用対象は極めて「限定的」なのが普通とかんがえられております。スタート時に①住宅取得のみを対象の控除。②いかなる理由でも居住しなくなったら該当しない。等の規定から徐々に要件が拡大されて現在に至る制度です。
本投稿は、2023年07月10日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。