共有建物を増築した場合のローン控除について
固定資産評価額1,000万円の建物を父が1,000分の800、私(息子)が1,000分の200の割合で共有していました。
この建物に私(息子)のみが債務者となって金融機関から2,000万円を借入れ増築工事を行い、その床面積変更登記も完了しました。
そのままだと父に贈与税が掛かるとのことでしたので、司法書士さんに依頼して父が3,000分の800、私が3,000分の2,200となるように代物弁済を原因として持分の移転登記をして貰いました。
① これで贈与税は、掛からずに済みますか?
② 私の借りた2,000万円については、全額が住宅ローン控除の対象となりますか?
③ 一部しかローン控除の対象にならないとしたら、それは何故ですか?
④ 一部しかローン控除の対象にならないとしたら、私が父の持分(3,000分の800)の全部を相続時精算課税制度を利用して贈与して貰えば問題ないのでしょうか?
税理士の回答

まず住宅ローン控除額は2千万×2200/3000=14666666です。残り5333333は親に対する債権です。親は53333333を代物として持分譲渡をしました。持分は800/1000ー800/3000=1600/3000=53.33%移転したので持分の価格は1千万×53.33%=53333333となり価格=債権なので贈与税はかかりません。
本投稿は、2023年08月29日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。