住民票の移動による住宅取得控除への影響
昨年3月引き渡し、借入の際、住民票も移動してあります。
物件は長期優良住宅。
仕事の都合で、7月ごろ住民票を移動。
12月、退職して住民票をもどしました。
住宅取得控除、受けられるでしょうか?
長期優良住宅の優遇は受けられるでしょうか?
提出書類に住民票があるのを知り心配です。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答
結論からいうと受けられます。
①ご家族を残して単身赴任したケース
この場合、家族が3月から年末まで引き続き新築住宅に住み続けおり、単身赴任が解消した後は共にその家屋に住むのであれば適用を受けることができます。
なお住民票は家族の分も記載されているものを提出してください。
②家族と共に(未婚であれば所有者自身)転居し再び居住したケース
当初居住の用に供した日の属する年以後、その家屋を再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年以後、残存控除期間につき摘要を受けることができます。
但し通常の確定申告書の添付書類のほか次の書類が必要です。
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
・当初その家屋を居住の用に供した日が記載されている住民票の写し
・居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類⇒転勤であれば転勤辞令 書の写し等(やむを得ない事情を証明する必要があるため)
なおこれらの取り扱いは、通常のローン控除、長期優良のローン控除で共通した取り扱いとなりますで、ご安心ください。
本投稿は、2014年07月17日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。