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住宅ローン控除、売却による3,000万円控除について

住宅ローン控除、3000万円控除についてのご相談です。

【前提】
○令和5年12月時点築1年半
○離婚に伴い7/10持分を財産分与により3/10をもらい10/10後に所有権移転登記後売却すると仮定
○↑に伴い借入金融機関を変更
○現在住宅ローン控除利用中
○購入金額6,320万円
○売却金額6,880万円(仮)利益560万円

【相談内容】
○売却に伴い仮に利益が出るとして、3000万円控除を利用する際、住宅ローン控除を受けた還付金を納税することになりますか。(他社で言われたため)
○令和6年に売却すると令和6年分の住宅ローン控除の適用が受けれなくと言う認識で良いでしょうか。
○3000万円控除を適用するか否かの計算で相手方の支払ったローン手数料等諸費用も合算できますか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

〇 そのとおりです。入居した年以後、控除を受けた各年分の所得税について修正申告をして納税することになります。
〇 入居した年分からローン控除を適用して還付を受けたと思いますが、入居年分以後の適用ができません。令和6年分だけではありません。
〇 譲渡所得の計算は譲渡収入金額-(取得価額+取得費用-建物減価償却費)-譲渡費用で計算するため、取得費用に係る借入関係費用は計算対象外です。

本投稿は、2023年12月11日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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