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取得対価の額の欄を間違えて確定申告してしまった場合、確定申告の修正が必要なのか

納税額は変わらないが、取得対価の額を間違えて記載してしまった場合、再度確定申告をしなければいけないのか質問です。 すでに確定申告を行い、納付する税金をQR決済にて納税しました。その後、見直しをしていたら取得対価の額の間違いに気付き、訂正して計算し直したところ、納税する金額は変わりませんでした。この場合、再度確定申告の修正をしなければいけないのでしょうか?納税する金額自体は変わりません。もし再度確定申告を修正して納税する場合、一回目に納税したQR決済の分は後日還付されるのでしょうか?

税理士の回答

一般に所得金額が正しいかを考えがちですが、税額が変わらないのであれば、修正申告はできません。
修正申告になったとしても、当初の納税は還付されず、追加の税金を納めるのみです。

本投稿は、2024年03月08日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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