共有建物の住宅ローン控除について
住宅ローン控除についての質問です。
お忙しい中申し訳ありませんが、以下2点についてご教示頂ければ幸いです。
1.父が自己資金で1,000万円、私(息子)が銀行借入れで1,000万円拠出して合計2,000万円の建物を建築しました。登記上の所有者は父が1,000/2,000、私が1,000/2,000の共有となっております。
この場合、私の借入金1,000万円は全て住宅ローン控除の対象になるでしょうか?
2.時価1,000万円の建物を父が500/1,000、私(息子)が500/1,000の割合で共有していました。
この建物に私のみが債務者となって銀行から1,000万円借入れ増築工事を行い、その床面積変更登記も完了しました。
このままだと父に贈与税が掛かる可能性があるとのことなので、私の借入金全額が私の持分となるように代物弁済を原因として持分の移転登記をして、父が500/2,000、私が1,500/2,000の持分割合となるようにして貰いました。
この場合、私の借りた1,000万円については、全額が住宅ローン控除の対象になるでしょうか?
税理士の回答

1.借入金と取得費用×0.5の低い金額が対象です。2.借入金と増築費用×0.75の低い金額が対象です。
本投稿は、2024年04月09日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。