税理士ドットコム - [住宅ローン控除]住宅借入金等特別控除を受けるためには - ◆住宅借入金等特別控除いついてご回答いたします。...
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住宅借入金等特別控除を受けるためには

初めまして。標記の件
現在以下のような状況となりそうですので
アドバイスお願いいたします。

現在、関西に家族4人で住んでおり先々の転勤や両親の面倒などを見越して
関東に住宅を購入いたします。
順調にいくと今年の年末年始あたりに完成してしますのですが
子供たちの学校のことを考えると来年の夏休みくらいに移りたいです。
住宅引渡しの際に私の住民票だけでも新居に移せば問題ないとは思いますが
次に関西に住民票を残している家族(家内:無職 子供2人小学生)の住民税などの扱いはどのようになるのでしょうか?
私と家内だけでしたら引き渡し時に住民票を移動すれば何も問題ないと思いますが
子供たちの転校タイミングはどうしても夏休み明け以降にしたいです。

住宅借入金等特別控除適用や住民税などいろいろと問題点が出てくると思いますので
まず、上記ケースの場合どのような問題が発生するのか?
次に、引き渡し時期が年末、年始選べるならどちらが良いか?
扶養控除、扶養控除など住民票上、同居じゃなくなると税制などでどのような変更があるのか?
また、それを解決するためにはどうしたらよいかのアドバイスをお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

◆住宅借入金等特別控除いついてご回答いたします。
>上記のケース
「住民票を移す=居住の用に供した」とは認められません。
>引き渡しの時期
ご質問文の範囲内ですと年明けの方がよろしいように考えます。

◆扶養控除等
生計が同じであれば同居要件はございません。

アドバイスありがとうございました。
引き渡しに関しては年明けで調整し、またわからないことがありましたら
ご相談させていただきますのでよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月27日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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