マンションの譲渡損失と次の住まいの住宅ローン減税について
マンションを今年の7月に売却して、現在家を新築中です。
譲渡損失は800万出ており、年収は1500万です。
新築中の家の引渡しは今年の12月か、来年1月になりそうです。
この場合12月に引渡しを受けるのと、来年1月に引渡しを受けるのとでは、税金の還付に違いが生じるのでしょうか?
税理士の回答

5年を超えて所有したマイホームを売却して所定の住宅に買い換えた場合に、売却損が出たときには、この売却損をその年の他の所得と損益通算でき、損益通算しても赤字となった金額については翌年以降3年間繰り越して控除できる制度があります。
この場合の要件としては、次の通りとなっています。
① 譲渡の年の1月1日現在において、土地建物の所有期間がいずれも5年を超えていること
② 譲渡した年の前年の1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までの間に、住居を買い換えること
③ 取得をした年の翌年12月31日までの間に居住の用に供した、あるいは供する見込みであること
④ 資産の譲渡にかかわる損失が生じていること
⑤ 買い換え資産を取得した年の年末において、「買い換え資産」にかかわる住宅ローン(償還期間10年以上)があること
ご相談の内容は上記の②に関する事項になると思われますが、買換えは同一年でも翌年でもこの特例の場合は可能となっておりますので、違いは生じないと思われます。
しかし、住宅ローン控除との併用を考えた場合には、新居の引き渡しと居住が年内になるか、来年になるかでは、住宅ローン控除の適用時期が1年間ずれることになりますのでご注意ください。
よろしくお願いします。
ご回答、誠にありがとうございます。そうしますと、来年に引渡しを受けたほうが有利になると考えてよろしいでしょうか?

平成27年~29年に関しての住宅ローン控除は、「その年末のローン残高×1%」(最高40万円)となっています。
平成27年に関しては譲渡損の損益通算を適用することで、ローン控除適用前の年税額が例年に比べますと少ない金額となることが予想されます。住宅ローンの金額にもよりますが、場合によってはローン控除として今年控除可能な金額が控除しきれないことも考えられますので、そのような場合には来年に引き渡しを受けた方が有利になることも考えられます。
どちらが有利かは、譲渡損も含めたところで今年の確定申告税額をシミュレーションして頂くことが必要かと思います。
宜しくお願いします。
大変よくわかりました。
迅速かつご丁寧なお返事,誠にありがとうございました。
本投稿は、2015年08月25日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。