住宅借入金等特別控除額 更正後の確定申告について
令和6年分の確定申告で、初めて住宅借入金等特別控除の申告をしました。
その際、計算ミスにより、当初の控除額を 99,100円 として申告してしまいました。
確定申告期限後、しばらく経ってから誤りに気づき、令和6年12月ごろに更正の請求を行いました。その後、更正が認められ、正しい控除額は 232,400円 となり、年明けに還付金も振り込まれました。
ただ、勤務先での年末調整では、時期的に更正が間に合わず、更正前の金額を前提に住宅ローン控除の申告をしなければならず、現在手元にある源泉徴収票には、更正前の内容が反映されている状態です。
私は給与所得のほかに副業所得があるため、今年も確定申告を行う必要があります。
この場合、
1. 住宅借入金等特別控除の額は、源泉徴収票どおり更正前の金額(99,100円)を入力すればよいのか、
2. それとも住宅借入金等特別控除の額は、源泉徴収票の更正前の金額ではなく、更正後の正しい金額 232,400円 に書き換えるべきか。
3. それとも、源泉徴収票の額は無視して、一から確定申告で住宅借入金等特別控除額を計算し直して、更正後の金額を改めて計算し直して申告する必要があるのか
4. 上記の1〜3のいずれかに当てはまる場合、e-Taxでは、どの入力区分、どの欄で修正をすればよいのか
をご教示いただきたいです。
当方は、会社員で年末調整済み、副業収入があり青色申告の対象者なので、確定申告を行う必要がある立場です。
お手数をおかけしますが、上記質問について、ご教示のほど、何卒よろしくお願いします。
税理士の回答
竹中公剛
私は給与所得のほかに副業所得があるため、今年も確定申告を行う必要があります。
この場合、
1. 住宅借入金等特別控除の額は、源泉徴収票どおり更正前の金額(99,100円)を入力すればよいのか、
いいえ、正しい金額を記入。税務署も知っています。
2. それとも住宅借入金等特別控除の額は、源泉徴収票の更正前の金額ではなく、更正後の正しい金額 232,400円 に書き換えるべきか。
上記記載。
3. それとも、源泉徴収票の額は無視して、一から確定申告で住宅借入金等特別控除額を計算し直して、更正後の金額を改めて計算し直して申告する必要があるのか
そうです。源泉徴収票は参考です。住宅控除の欄は。
4. 上記の1〜3のいずれかに当てはまる場合、e-Taxでは、どの入力区分、どの欄で修正をすればよいのか
住宅控除のところを正しい金額で。
をご教示いただきたいです。
当方は、会社員で年末調整済み、副業収入があり青色申告の対象者なので、確定申告を行う必要がある立場です。
それでも正しい金額を。
本投稿は、2026年03月08日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






