確定申告で誤り、住宅ローン控除無効
令和7年新築の省エネ住宅を購入し、e-Taxで誤って『その他の住宅』として住宅ローン控除を申告しました。その後、税務署から建築確認済証等の提出を求められましたが、住宅には該当せず提出できません。住宅省エネルギー性能証明書を提示して相談しましたが、区分の訂正はできず住宅ローン控除は受けられないとの説明を受けています。この結論に対して法的な救済手段(更正の請求、不服申立てなど)が残っていないか確認したいです。
税理士の回答
安島秀樹
更正の請求というのはできるとおもいます。口頭でだめですということはないとおもいます。文書でダメと通知がきたら、それにたいして不服申立はできるとおもいます。
税務署から法律的に更生の請求はできないと言われ、また過去に棄却された裁判事例があるようです。https://www.kfs.go.jp/service/JP/140/01/index.html
住宅ローン控除なしの内容に変更した確定申告の書類を自宅に郵送すると言われています。それに対し不服申し立てが可能でしょうか?
本投稿は、2026年07月22日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







