確定申告で誤り、住宅ローン控除無効
令和7年新築の省エネ住宅を購入し、e-Taxで誤って『その他の住宅』として住宅ローン控除を申告しました。その後、税務署から建築確認済証等の提出を求められましたが、住宅には該当せず提出できません。住宅省エネルギー性能証明書を提示して相談しましたが、区分の訂正はできず住宅ローン控除は受けられないとの説明を受けています。この結論に対して法的な救済手段(更正の請求、不服申立てなど)が残っていないか確認したいです。
税理士の回答
安島秀樹
更正の請求というのはできるとおもいます。口頭でだめですということはないとおもいます。文書でダメと通知がきたら、それにたいして不服申立はできるとおもいます。
税務署から法律的に更生の請求はできないと言われ、また過去に棄却された裁判事例があるようです。https://www.kfs.go.jp/service/JP/140/01/index.html
住宅ローン控除なしの内容に変更した確定申告の書類を自宅に郵送すると言われています。それに対し不服申し立てが可能でしょうか?
安島秀樹
上記裁決をよみました。裁決は、裁判の前の行政不服審査機関による判断です。更正の請求は受け付けられていて、その結果、審査機関が審査して、結論をだしたものです。この点判断の最終的な結論は最高裁判所しかだせません。だからあなたも更正の請求はできて、だめという通知がきたら不服申立をすることができます。ただしそれで勝てるかというところは、よく考えてください。
安島秀樹
あなたは、もう省エネ住宅で控除がずっと申告できないと言われているようですが、もしそうならそこは税務署の人の説明が間違いで2年目から省エネ住宅で申告できるとおもいます。1年めはあきらめて2年めから申告したらどうですか。所得がたくさんあって控除できない人は1年めは申告しませんが、所得がさがるとそのときに最初の申告をしたりします。
いろいろとありがとうございます。
更正の請求はできないと言われているが、不服申し立て含めやってみる価値はある、ということでしょうか。
税務署からは住宅ローンは初年度しか申告できないため、次年度での申告は認められないと言われています。
法律上できない、の一点張りでした。
安島秀樹
後半はできるとおもいます。来年申告すればいいです。ダメといわれたら私が代理人になります。それで勝てるかどうかは別問題ですが、わたしの理解ではできるので、応援します。前半は、わたしの見立ては、更正の請求は問題なくできるが、審査機関はだめと言うでしょうということです。請求できるかどうかと、できたとして勝つ見込みがあるかというところは分けて考えてください。
安島秀樹
なおですが、あなたのだした申告書を郵送して返すという税務署の人の話しですが、それは断ってください。それでいいですと言うと、あなたも納得したことになります。却下の通知をくださいと言ってください。かならずこうしてください。
安島秀樹
却下の通知をもらえれば、それに対して不服申立ができます。更正の請求をするまでもなく、不服申立ができます。
安島秀樹
もしもあなたの断りの返事にもかかわらず、かってに返送してきたら、わたしが、税務署長あてに抗議の手紙を書いてあげます。税務署のその人にもそう言ってください。
ありがとうございます。
税務署から自宅に送り返すと言われている書類は、住宅ローン控除(その他の住宅区分)をなしにした、ふるさと納税が含まれる内容の確定申告書類とのことなのですが、自宅に届き次第税務署に連絡をするということでしょうか。その際何を訴えるとよいのでしょうか。
過去の判例や税務署の言葉からもう難しいのかなと感じているのですが、この件の勝率(2年目からでもよいです)を何割くらいと見ていますか。そして、その根拠となる判例や裁決はありますか。
安島秀樹
確定申告書は取り下げはしませんといえばいいです。「処分」なしに納税者がだした申告書の中身を変えることはできないとおもいます。2年目勝つ確率は99%とおもっています。このサイトでもういちど質問してみたらどうですか。回答してくれる人がいるかもしれません。
お返事ありがとうございます。
すみません、どうすればよいのかわからなくなってしまったのですが、送り返される令和7年度分の確定申告を取り下げずに、令和8年度分でどのように住宅ローン控除の確定申告をするのでしょうか。
令和7年度分: 更正の請求はしない。送り返される住宅ローン控除なしの確定申告は送り返さない。→これだとふるさと納税の還付も、住宅ローン控除も受けられない
令和8年度分: 住宅ローン控除を新規で確定申告
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本投稿は、2026年07月22日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







