住宅ローン控除の居住の用の定義がわかりません
週末のみ新居で過ごす場合は、住宅ローン控除の『居住の用』に該当するのでしょうか?(保育園がらみです)
土地と注文住宅を契約しローン本申し込み中です。
現在子供が二人保育園に通っていますが引っ越し先の市町村に確認したところ待機児童が多く保育園に入れなそうです。主人だけ住民票を新居に移し、その他の家族は今現在の家(親族同居)で生活し、今通っている保育園に通い続けようとおもっています。
そして週末のみ全員で新居で過ごす予定です。
主人は通勤の関係で、平日も週に1、2回程度は新居で生活することになると思います。
この場合は『居住の用』に該当し、住宅ローン控除を受けられるのでしょうか?
保育園に入れなくなると困ってしまうので毎日不安です。ご回答どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

岡本好生
住宅借入金等特別控除の適用を受けための要件「新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。」の問題ですね。
居住用の住宅を複数所有する場合には、「居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。」というルールがありますが、一方だけを所有している場合の直接的な説明はタックスアンサー等の説明では見当たりません。そういった場合も、主として居住用としているのがどちらなのかということになると思います。
所有者がご主人であれば、ローン控除を受けるご主人が主として居住用としているのが新居であるといえる状態にしておくのがよいと思います。平均して居住用として週4日お使いになる状態ですね。
親切な回答を頂きありがとうございます。
そのようにしておけば控除が受けられるようで安心しました。
ありがとうございます!
本投稿は、2018年09月15日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。