住宅ローン借り換え(単独ローンから連帯債務)の減税の扱いについて
2018年12月に増築完了し増築費用は全額妻名義で銀行から借り入れました。
ただし所有権の持分が1/2づづのため2019年4月に夫婦連帯債務で借り直ししようと思います
この場合の住宅ローン控除はどのうようになるのでしょうか
・2018年分の住宅減税について、妻が2019年4月に(3/15過ぎるが)確定申告をした場合に借入額(または建築費用)の1/2分については減税されますか?
・2019年4月連帯債務に借り直した後
2019年分の住宅減税について夫婦ともに2020年3月に借入額(または建築費用)の1/2について還付の確定申告をすることで減税されますか?
・また、連帯債務に借り直しするまでは妻が100%負担したのに既存家屋を含めた持分は
1/2となっている(実際は妻が90%程度となる=既存家屋評価額1/2と増築分)
贈与税の対象となりますか?回避する方法はありますか?
税理士の回答

ご質問のケースでは、どの年度においても、後から追加された夫の方では住宅ローン控除を受けられません。
贈与税は課されることはないと考えてよいでしょう。
本投稿は、2019年03月11日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。