増築から新築に登記変更した場合の住宅減税について
2018年末に増築し、建物表題部変更登記(増築)しました
今回事情により、錯誤による「新築」として再登記することにしました(増築登録日に遡り)。
新築として認められたとして登記した場合
一度増築として登記しましたが、住宅ローン控除は2018年から認められるのでしょうか
(確定申告は4月以降になりそうです)
2018年にローン契約
2018年に建物完成し引き渡し済み
2018年に新築登記(遡求する)
税理士の回答

錯誤だけを理由として2018年からの住宅ローン控除を不可とすることはないと思います。
本投稿は、2019年03月11日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。