海外駐在時に取得した新居の住宅ローン控除について
海外駐在時に新居を取得した場合『住宅ローン控除』を受ける事は出来ないのでしょうか?
義父と共同名義で2016年1月末に新居を取得しました。その時点では未だ海外駐在中でしたが、同年5月に帰国し、現在同居しております。
銀行とのローン契約(フラット35)は2015年12月に一時帰国をした際に締結しております。
上述した条件で税務署に申請したところ、『取得時に非居住者だった場合、住宅ローン控除適用外で有る』と言われてしまいました。
ローン契約当時、銀行担当者には『控除は受けられる』と言われております。
特殊なケースかと思いますが、ご見解を頂けますよう、お願い致します。
税理士の回答

残念ながら、「取得時に非居住者だった場合は、住宅ローン控除適用外である」というのが、税務署の公式見解です。
しかし、裁判をしてみて勝つ可能性がないとはいえませんが、割には合わないと思います。銀行担当者のミス、ということになりますね。
本投稿は、2016年02月20日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。