住宅ローン控除 贈与税 一般定期借地権の場合
一般定期借地権マンションの住宅ローン控除について教えてください。
昨年、一般定期借地権マンションを購入しました。
購入額は約5000万円、前払い地代は約2200万、建物代が約2800万円です。
購入時に、前払い地代は住宅ローン控除の対象外と聞いていたため、控除対象となる元の額は2800万円という理解でいます。
そこへ、両親から1200万円の贈与を受けました。
そのうち、300万円は保証金や諸費用、引っ越し資金などに、
900万円はマンションの購入費に充て、
4100万円の住宅ローンを組みました。
その場合、住宅ローン控除対象となる額は、いくらと計算するのが妥当なのでしょうか?
また、贈与されたお金は、前払い地代に充てると、贈与税の支払いが発生してしまうのでしょうか?
ややこしい質問で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら助かります。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

渡辺江利子
まず、親御さんからの贈与について申し上げます。
昨年、贈与を受けてマンションを購入されたのでしょうか。
「住宅取得資金非課税」の特例を受けるためには、今年の3月15日まで
贈与税の申告をするべきでしたが、されたのでしょうか。
されてない場合には、親御さんからの贈与1200万円に対して、
贈与税がかかります。
上記の回答を「前ふり」しまして続いて住宅ローン控除について申し上げます。
おっしゃるように地代は含まれないので、建物価格2800万円が「対象額」になります。
「贈与税の非課税」の適用を受けた場合の住宅ローン控除の対象額は、
住宅等の取得価格から非課税の特例を受けた金額を差し引くこととなります。
親御さんからの1200万円の贈与が全額「贈与税の非課税金額」に該当しましたら、住宅ローン控除は1600万円までとなります。
また、1200万円が非課税の対象金額で適正に贈与税の申告をされているのであれば、地代や引っ越し費用に充てても、贈与税がかかることはございません。
早速のご回答をどうもありがとうございます。
いただいたご回答に対し、追加でご質問です。
贈与税の申告手続きはいたしましたが、例えばその贈与額を、地代や引っ越し資金に全額充てたとすることも可能なのでしょうか。
住宅ローン控除の対象額が増えればその分控除額も増えるため、建物代以外に贈与分を充てられればベストなのですが…
贈与額の地代、建物代、引っ越し投資金への按分については、どのように考えるのが適当なのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

渡辺江利子
ご連絡ありがとうございます。
贈与税の非課税の適用を受けるための申告と
住宅ローン控除の申告も適正にされたという理解でよろしいでしょうか?
住宅ローン控除の対象額は「贈与税の非課税」の適用をうけた
1200万円を差し引いた1600万円となります。
この対象額が増えることはございません。
贈与を受けた1200万円を「全額住宅資金に充てる」というのが
この非課税の要件ですので、住宅ローン控除がたとえ4100万円残っていても
2800万円−1200万=1600万円までというのが
贈与税の非課税と住宅ローン控除との併用の場合の制度の「きまり」となっております。
ご回答ありがとうございました。
要件はそうなるのですね…
勉強になりました。ありがとうございました。

渡辺江利子
「住宅ローン控除がたとえ4100万円残っていても」
改め→「住宅ローンがたとえ4100万円残っていても」
の訂正です。ごめんなさい。
ご理解いただけて、よかったです。
本投稿は、2019年05月11日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。