税理士ドットコム - [住宅ローン控除]共有名義の物件の不動産取得税 - 東京都の場合には、共有者の一人が自己の居住の用...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 共有名義の物件の不動産取得税

共有名義の物件の不動産取得税

お世話になります。
不動産取得税について教えてください。

私は、分譲マンションに住んでいますが、最近、両親が同じマンションの中古物件を取得し、引越してきました。ただその際、両親の資金が不足していたので、私が1/3の資金を出し、父が残り2/3の資金を出して、共有名義で登記しました。(筆頭は父です。)
最近、県から不動産取得税の申告をするよう書類が届きました。

そこで、取得税の計算について、教えてください。

マンションは、建築されてから、まだ4年目なので、父の住宅用不動産取得ということで、控除が受けられると思います。
が、私自身は、別の室で居住しています。
従って、このような場合、不動産取得税の控除は、父の2/3に対してのみ受けられ、私には4%の取得税がかかってくるのでしょうか?
それともすべてに対して受けることができるのでしょうか?

ご教示どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

東京都の場合には、共有者の一人が自己の居住の用に供していれば、他の共有者にも居住用の特例を認めておりますので、全体について居住用の特例が受けられます。なお、不動産取得税は各都道府県の条例で定められており、上記内容は東京都を前提とした回答となります。ご了承ください。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230