共有名義の物件の不動産取得税
お世話になります。
不動産取得税について教えてください。
私は、分譲マンションに住んでいますが、最近、両親が同じマンションの中古物件を取得し、引越してきました。ただその際、両親の資金が不足していたので、私が1/3の資金を出し、父が残り2/3の資金を出して、共有名義で登記しました。(筆頭は父です。)
最近、県から不動産取得税の申告をするよう書類が届きました。
そこで、取得税の計算について、教えてください。
マンションは、建築されてから、まだ4年目なので、父の住宅用不動産取得ということで、控除が受けられると思います。
が、私自身は、別の室で居住しています。
従って、このような場合、不動産取得税の控除は、父の2/3に対してのみ受けられ、私には4%の取得税がかかってくるのでしょうか?
それともすべてに対して受けることができるのでしょうか?
ご教示どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

東京都の場合には、共有者の一人が自己の居住の用に供していれば、他の共有者にも居住用の特例を認めておりますので、全体について居住用の特例が受けられます。なお、不動産取得税は各都道府県の条例で定められており、上記内容は東京都を前提とした回答となります。ご了承ください。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。