10月に海外へ転職で住民票無くなります。住宅ローン減税は今年が最後です
来年1月1日まで住民税を残さないと今年の住宅ローン減税は受けられないと考えておりました。考えてみると、毎年12月の年末調整で住宅ローン減税を受けていましたので、今年の1月1日住んで居ることが、今年12月に減税を受ける要件になりますでしょうか?
YESの場合、出国前に自分で9月ですが年末調整を行うことは可能でしょうか?
税理士の回答

「今年で住宅ローン減税が終わる」との説明ですが、住宅の取得が平成28年3月31日以前の場合は、非居住者は住宅ローン減税を受けることができません。
海外に転職でいかれるということですので、出国の翌日より貴方は非居住者に該当します。
そこで、貴方が納税管理人の届出書を提出しない場合には、出国までに「確定申告」をする必要があります。
海外転勤などの場合は、会社で出国時に「年末調整」されますが、転職(前の会社を退職)されるというお話ですので、確定申告が必要になります。※出向の場合は、年末調整となります。

蛇足ですが
平成28年の税制改正により、非居住者も住宅ローン控除はできるようになりました。
従前、居住者は、転勤などで単身赴任をしたとしても、引き続き家族がその住宅に居住する時にも住宅ローン控除は引き続き行うことができており、この改正により非居住者も同様な措置が取られるようになりました。
ただし、その改正は平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合について適用されます。
国税庁HP、「平成29年版 源泉徴収のあらまし」の改正欄を参照してください(No11です)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/01.pdf
大変有難うございます。
非居住者は住宅ローン減税を受けることができる出来ないの情報が錯綜していましたが、
平成28年の税制改正によると理解しました。私は平成22年度住宅購入ですので、私は当たらないことが理解できました。
出国しても住民票を残すことは任意だそうなので、還付額が来年度見込み住民税より倍あるため、今年は残すようにします。
有難うございました。

申し訳ございませんが、住民票が残っていた場合であっても、国外の会社等に通常1年を超える勤務を要する職業につかれた場合は、出国の翌日から非居住者となります。
えー、そうことですか。一瞬ばれないかと思いましたが、確かに確定申告で勤務先を書きますね。。。有難うございました。
本投稿は、2019年07月08日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。