登記割合とローン債務者について
住居を新築し登記をする際の夫婦の持分割合についてです。
年収は厳密には妻が50万程多いが同程度負担していくものと考え、持分1/2ずつとしたい。
住宅ローンは妻のメインバンクの事もあり妻が債務者、夫が連帯保証人。この場合、持分を1/2ずつとすることに問題はないでしょうか。連帯債務でなければ1/2とみなされないのでしょうか。ご教示ください。
税理士の回答

夫が連帯保証人。
連帯保証人は、債権者としては、債務者のような取扱いもできますが、あくまで保証人です。債務者ではありませんので、住宅ローン控除はできません。
持分1/2ずつでは、贈与の問題もあります。
連帯債務とは違います。
自己資金なしで全額ローンという前提でご回答します。
連帯保証人は主債務者に債務不履行が生じない限り債務者となりませんので、債務者でない方が他の方のローンで資産を取得したものとして贈与の問題が生じます。
従いまして連帯債務とする必要があります。この場合でも、返済負担はそれぞれ2分の1とする必要があります。
ご回答ありがとうございます。保証人と債務者の違いが理解できました。
本投稿は、2020年01月26日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。