不動差の売却益3000万円特別控除の適用について
2年前に父が他界し実家が空き家となりました。
実家と土地は私と姉、兄の3人で土地と住居を相続しましたが、
住居も老朽化している為、この機会に土地と住居合わせて売却することとしました。
この場合、父が亡くなってから3年以内に売却をすれば
「空き家を売却した時の3000万円の特別控除」が受けられると思います。
ところが、父が他界してから1年後に、姉が1人で1年ほど住んでいます。
さらに、その姉は近いうちに実家を出ていくそうです。
実家を売却する時は、空き家になっているかもしれません。
このような状況の場合は、
「空き家を売却した時の3000万円の特別控除」は受けられるのでしょうか?
また、姉が実家に住んだままの場合で売却をすると
「マイホームを売ったときの特例」が受けられるのでしょうか?
(その場合は、姉の税金にのみ控除が受けられることになりますか?)
いずれにしても、税額控除が受けられるのが一番良いので、
私たちとしては、「空き家を売却した時の3000万円の特別控除」として認めてもらうのが一番だと考えています。
売却するまでに、姉が引っ越し、再び空き家となれば、控除は受けられるのでしょうか?
よろしくお願いします。
父が他界してから最初の1年間は空き家でしたが、
現在は姉が1人で1年間ほど住んでいます。
税理士の回答

1 空き家を譲渡した場合の3000万円控除
この控除は相続開始後、一度でも居住や事業等に供された場合は適用できません。詳しくは国税庁HPタックスアンサーNO.3306をご覧ください。
2 マイホームを売ったときの3000万円控除
この控除はお姉さんに限っては、適用できる可能性がありますが、入居目的、入居期間等々詳細な検討が必要であり、このコーナーでの判断は困難ですので、詳細を明らかにして個別に税理士と相談されることをお勧めします。
本投稿は、2020年01月27日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。