海外長期出張した場合の住宅ローン控除(初年度)について
平成31年4月5日に中古マンションを購入、ローンは10年。
平成31年4月15日に転居(住民票移動日)居住者は、私(夫:世帯主)と配偶者。
令和1年12月16日から夫が海外長期出張(単身赴任)となり、住民票を除票し、非居住者となりました。配偶者は購入した家屋に、今後も引き続き居住する予定です。
夫はサラリーマンであり、税金は給与から徴収納付済みです。(令和1年1月から11月まで) 国税庁のHPから、「No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等」の記載を見て、(2年目以降は納税が無くなるので還付申請できませんが)初年度は納税しているため、還付を受けようと、令和1年の確定申告書を作成しましたが、担当地区の税務署から、「12月31日まで居住者でないと受けられない(非居住者は不可)」とのことで、書類を受け付けてもらえませんでした。(No.1234の内容も説明しましたが、、、)
「No.1234」の内容を見ると、「家屋の所有者が、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合もあります。」とあり、「(1) 単身赴任等の場合」の項では、「この取扱いは、転勤先が国内・国外のいずれにおいても同様です。」とあります。 申告年度内に税金納付額があるので、還付申請はできる、との理解していましたが、非居住者手続きで住民票を除票したことが原因でしょうか?
担当税務署の回答と、国税庁のHPの説明が、食い違っているように思っていすのですが、いかがでしょうか。
よろしくご教示願います。
税理士の回答

かつて、住宅ローン控除は「居住者」でないと受けられませんでした。
しかし、税制改正があり平成28年4月1日以後に住宅を取得等をする場合については、非居住者についても適用されることとなりました。
対応した税務署の担当者は改正関係をきちんと把握していなかったのではないでしょうか。
平成29年度版「源泉徴収のあらまし」の税制改正P7(NO11)に、その旨が記載されています。(私は元源泉担当でしたので、その箇所を添付します)
なお、NO1234 の「(1)単身赴任等の場合」の「ただし書き」にもその旨の記載があります。
「平成29年版 源泉徴収のあらまし」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/01.pdf
米森 様
回答ありがとうございます。
長年、国税職員として勤務された実績を持つ税理士さんからのコメントを頂けたことは、大変心強いもので、感謝いたします。
今後の対応ですが、個人では説明が難しいこともあり、会社に相談して対応することに致します。
御教示ありがとうございました。

ベストアンサーを有り難うございます。
会社の方(顧問税理士)に頑張って貰いましょう
本投稿は、2020年02月06日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。