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住宅ローン控除 同時リフォームの場合上限4000万円で申告できる?

昨年はじめに築10年程度の中古マンションを購入し、今年初めて住宅ローン控除を申請しました。4000万円以下、10年超の住宅ローンを組み、控除の条件に当てはまっていると思っていたのですが税務署から個人間売買のため上限2000万円になりますと言われ、控除額が半額ほどになってしまうことに驚き、愕然としています。

ちなみに購入と同時に全部屋のクロス全面張替えや給湯器の交換など諸々リフォームをしたのですが、リフォームでのローン控除もできるという内容を見るのですが、その場合でも個人間売買の2000万円上限が適用になってしまうのでしょうか?

税理士の回答

2000万のはなしは税務署の言う通りだと思います。
不動産業者から買うと中古でも4000になるかもしれませんが、
個人だと2000万です。
リフォームが増改築に該当するものだと取得と増改築と併用できます。増改築は大規模のものに限るようで、上記のものが大規模になるかどうかは税務署と相談するといいと思います。取得と増改築の併用については、国税庁のQAでできると書いてあります。⤵

新たに取得する中古住宅に増改築を行う場合

Q10

 私は今年、築後5年の中古住宅を取得(特定取得以外に該当)する予定ですが、その住宅に入居する前又は入居した後に増改築(特定取得に該当)を行った場合、住宅借入金等特別控除の額はどのように計算すればよいのでしょうか。

A10

 その増改築が住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等(増改築等の範囲は「タックスアンサーNo.1216」の2(2)のとおり)に該当する場合には、その増改築等の実施が入居前であるか又は入居後であるかを問わず、中古住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除に加え、増改築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。具体的な計算方法は、中古住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の額と増改築等に係る住宅借入金等特別控除の額を別々に計算(100円未満の端数は切捨て)し、それらを合計した額が住宅借入金等特別控除額(異なる住宅の取得等ごとに定められた最も高い控除限度額が限度となります。)となります。
 なお、住宅の取得後に行う工事等が比較的軽微な修繕などで住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しない場合には、その工事等を入居前に行っているときに限り、それに要した費用を住宅の取得に係る取得価額に含めた上で住宅借入金等特別控除額を計算することとなりますが、その工事等を入居後に行っているときは、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

本投稿は、2020年02月10日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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