妻の共有持ち分を買取ってローン返済に充てたい
お世話になっております。
親族間売買に関する相談です。
夫婦共稼ぎで住宅ローンを組み、12年前に土地を購入し、家を建てました。
7年前に妻が仕事をやめ、妻のローンは私からの生前贈与で支払っています。
土地、建物とも二人の共有です。
私は貸家を所有していますが、今春、入居者が出ることになり貸家を売却することにしました。
その売却益は丁度、一人分のローン残債額に相当するので、妻の共有持分を買い取り、妻のローンの一括返済に充てようと思っています。
親族間売買は、価格が低ければみなし贈与、高ければ譲渡所得がかかると言われています。
私の場合は、妻の持分が減らないようになるべく高く買い取りたいと思っています。
譲渡所得がかからない範囲であれば、価格を高めに設定しても問題ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

「妻の持分が減らないようになるべく高く買い取りたい」は、妻が損しないようにという趣旨でしょうか?
妻の共有持分を買い取るということは、妻の共有持分が減り、夫の共有持分がその分増えることなので、妻の持分は減ります。
ところで、低額譲渡又は高額譲渡の場合、本来あるべき価額(時価、第三者間で成立すると思われる価額)との差額は、妻又は夫からの贈与とされます。譲渡所得がかかるかどうかは関係ありません。
もっとも、贈与税の基礎控除は年間110万円ありますし、そもそも時価は、概念的には分かっても、絶対この金額とはいえるものではありません。
なお、相続税評価額は、売買のような対価を伴う取引には使えません。一般に、相続税評価額は、時価の8割程度とされており、場合によっては0.8で割った金額が使えるかもしれませんが、実際のところはケースバスケースです。
以上の通り、「譲渡所得がかからない範囲であれば、価格を高めに設定しても問題ない」とはいえません。
譲渡所得が出るかどうかは、過去の取得費と実際の売買金額との差額であり、低額譲渡かどうかは、現在の時価と実際の売買金額の差額です。
長谷川様、早速のご回答ありがとうございます。
「妻の持分が減らないようになるべく高く買い取りたい」の部分ですが、わかりにくい表現で申し訳ありませんでした。
わたしが妻の持分をより高い価格で購入すれば、妻の持分の一部しか購入できません。
そうすれば、妻には残りの持分が残るので、妻の財産が減らないという意味でした。
購入価格が時価より低ければ、妻から私への贈与、時価より高ければ私から妻への贈与ということになるのですね。
時価より高くても贈与になるということがわかって助かりました。
おっしゃるとおり、時価を割り出すのが非常に難しく、質問した次第です。
費用はかかりますが、不動産鑑定士にお願いした方が無難なようです。
本投稿は、2020年03月21日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。