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離婚後の住宅借入金特別控除(連帯債務)について

お世話になります。

離婚後の住宅借入金特別控除申告についてご教示ください。

夫婦連帯債務のローンで住宅を購入し控除を受けておりました。
購入2年目以降は、給与所得者ですので住宅借入金特別控除申告書に備考として連帯債務の旨を夫婦で記載したものを会社に提出しておりました。

今年に入って離婚し、財産分与で住宅の登記を私の単独名義に変更しまして、私のみが当該住宅に住み続けています。しかしながらローンの支払いは私が100%行っているものの、連帯債務は続いております。

この場合、今年の住宅借入金特別控除申告書は単独債務の扱いで記入し、私のみが満額で控除を受けられるのでしょうか?また、備考欄に連帯債務の旨を記入してもらう必要があるのでしょうか?

以上、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご相談のようなケースに関して、以前は「従来から所有していた家屋」と「財産分与で取得した家屋」のどちらか一つしか適用できませんでしたが、平成21年に国税不服審判所の裁決によって両方の家屋に関して控除の特例が適用できるという判断がくだされました(平成21年2月20日裁決)。
従って、他の要件をすべて満たしていれば住宅取得特別控除の適用ができるものと考えます。
なお、この特例は「配偶者から取得するもの」は除かれますので、離婚届を出す前に名義を変えてしまいますと配偶者からの取得となり控除が受けられないということになりますので、その点はご注意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月22日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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