住宅売却に伴って、特別控除を使う時の住宅ローン控除の扱いについて
当方、平成28年3月にマンションを購入し居住を開始しておりますが、令和3年2月に売却を検討しています。不動産会社の見立てでは、購入時よりも高い価格で売却が成立しそうなので、譲渡所得税がかかりますが3000万円特別控除を使えば、税金はかかりませんと言われました。その後色々と調べてみると、現在受けている住宅ローン控除に関しては考えなくてもよいという意見と遡って修正申告が必要という記述もあり、よくわからなくなってしまいました。今回の当方の売却において、修正申告が必要となるのか、そうであるならば何年分の修正申告が必要になるのか、申告のタイミングは令和3年2月の場合は令和4年の申告でよいのかをお教え頂きたく存じます。
何分初めての事ですので、ご助力頂けましたらありがたく存じます。宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

修正申告は不要です。
ローン控除が適用できず、したがって修正申告する場合とは、住宅に居住した年の前々年から翌々年までの5年間に、別物件の譲渡について特例を受ける場合です。
なお、令和3年分は、売却したためローン控除は受けられません。
本投稿は、2020年07月29日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。