介護保険料について
介護保険料について、年末調整に添付する証明書で、保険期間は28年になってますが、証明した日が27年になってます。今年の年末調整の生命保険料控除として処理してもよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
社会保険料控除として控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。したがいまして、支払日が平成28年なら控除することができます。ご確認をお願い致します。
以上、ご参考願います。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
ご返信をありがとうございました。ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年12月02日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。