住宅ローン控除の適用可否について
住宅新築予定です。夫婦共働きの世帯で、世帯主が取得後から居住まで6ヶ月以上あく場合に控除を受けられるかどうか教えて下さい。
現在、会社の社宅に居住しており、令和3年3月に現在の居住地市外に住宅を取得予定で、住宅ローンは35年の期間で私が主債務者、妻が連帯債務者となります。
私は仕事の関係もあり転居は一年以上先になります。妻は住民票の変更及び転居を6ヶ月以内に行える予定です。
この場合、住宅ローン控除は適用対象になるのでしょうか。ご教授下さい。
税理士の回答

転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、次に該当しておれば住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができます。
○ 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
本投稿は、2021年01月17日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。