住宅借入金控除
先日住宅借入金控除の計算をして確定申告書の提出をしました。
所得税は全額還付になりますが、引き切れない金額があります。
住宅の取得金額に含めるのを忘れたものがあることに気がつきました。
引き切れない金額が増加します。
再提出は可能なのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、原則としてその2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます。なお、先に提出された申告書が還付申告書で、かつ、その還付金について既に還付の処理が行われている場合には、この取扱いができないことがあります。
ご参考願います。宜しくお願い致します。

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の額は、その年の翌年の住民税から一定額を上限に控除されます。
従って、控除総額が増加するのであれば、再提出された方が宜しいと思います。
まだ申告期限前ですので、一旦提出した確定申告書を訂正するという「訂正申告」の手続きになります。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/23.htm
宜しくお願いします。
先生方お忙しい中ありがとうございます。
訂正申告してみようと思います。
本投稿は、2017年02月13日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。