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共働き夫婦住宅ローン減税について。

11月に新築一戸建てに入居し、確定申告を控えている者です。



・フラット35で夫名義、収入合算で妻が連帯債務者です。
・ローン金額 3000万
・自己資金 400万
・夫 年収300万 妻400万

子供はおりますが、これから10年の間妻に産休育休の予定は無く、できる限り働きたいと思っております。

自己資金は夫婦共有のものですが、司法書士に書類を出す際に全て夫が出資したと書いてしまい、所有権は全て夫名義になっています。住宅ローン控除を夫婦共に受けられるようにするには、どうすれば良いでしょうか?費用をかけてでも今から持分変更をするべきでしょうか?



税理士の回答

不動産の登記は、取得資金を負担した人の名義で登記する必要があります。
自己資金がすべてご主人の預金から出ていて、住宅ローンの返済もすべてご主人の収入から行うのであれば、ご主人単独の名義で問題ありません。この場合には住宅ローン控除を適用できるのはご主人だけになります。

しかし、夫婦共有の資金から自己資金が出され、住宅ローンをお二人の収入から返済する場合には、月々の負担割合を考慮して所有権の持分を登記しなければなりません。
お二人の収入で返済しながら、名義はご主人単独ですと、奥様からご主人に対して贈与があったとみなされて、ご主人に贈与税が課されることになります。

住宅ローンをお二人の収入から返済されるのであれば、返済時の負担割合を決めて、速やかに持分登記の修正(錯誤)を司法書士さんにお願いすることが宜しいと思います。
お二人の共有名義になれば、住宅ローン控除もお二人で受けられます。

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月16日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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