税理士ドットコム - [住宅ローン控除]青色確定申告の住宅ローンについて。 - 車は~計上の仕方は合っていると思います。住宅は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 青色確定申告の住宅ローンについて。

青色確定申告の住宅ローンについて。

2020年11月に個人事業主として事業をスタートさせ、2020年5月に住宅を建てました。
また、事業開始するにあたり車を1台2020年7月に購入しました。

車は、100%事業に使っており、本体価格は減価償却費で計上、ローン利息分は利子割引料で計上しています。(まず、こちらの計上の仕方は合っておりますでしょうか?)

住宅は30%を事務所として使用しているのですが、住宅ローン減税を今年は申請したいと考えています。
その場合、住宅ローン減税は70%で計上し、建物分の取得価格は減価償却費で30%を計上、利子分は利子割引料で30%計上できますか?

また、建物分の取得価格とは建設するにあたってかかった費用となりますが、それは領収書が存在していれば、土地代を除いた全てを計上できるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

車は~計上の仕方は合っていると思います。住宅は~住宅ローン減税は70%で計上、減価償却費で30%を計上、利子分は利子割引料で30%計上できると思います。住宅ローン減税の建物代はハウスメーカーへの支払いのみ対象です。

本投稿は、2021年04月06日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,252
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,249