住民票を先に移した場合の住宅ローン減税について
家を買うところ、不動産屋さんと銀行から先に住民票を移してと言われました。
住宅ローン減税の適用の規定を確認してみると、取得の日から6ヶ月以内に居住することが条件になっていますが、以内なので、取得日以前も含むから問題ないのでしょうか?
また、含まないとすれば、居住日と取得日は違うという理解で良いのでしょうか?
違うとした場合、取得日は、契約をした日なのか、登記をした日のどちらになるのでしょうか(契約日を取得日として、居住日が6ヶ月以内にあるとなるのでしょうか……?)
それと、適合証明書は取得日より前にという案内は見つかるのですが、居住日について触れているものはありませんでした。
住民票を移すとだめなら、
①適合証明書の発行→②住民票異動→③登記
という順なら問題ないのでしょうか…。
賃貸で住んでた部屋をオーナーから買い取るといった場合を考えてみたのですが、住民票のある場所と時点で適用が受けられないとなると、不合理だとは思うのですが、新住所だと減税が受けられないという記事があり、不動産屋さんもあまり詳しくなさそうなのでどうすればよいか迷っています。
税理士の回答

安島秀樹
居住した日は実際に住み始めた日です。住民票は関係ありません。問題になったときは、公共料金の支払状況とか郵便物の受取状況などで証明すればいいです。取得日は物件の引き渡しを受けた日です。ふつう最終決済日に鍵が引き渡されと思いますがその日です。買う家に前から住んでいるならそれはそれでいいです。
ご回答ありがとうございます。
新しい住民票がというはなしは、国税庁のホームページをみると、
1)建ててから20〜25年以内
2)耐震基準に適合するもの
3)1と2のどちらでもないときは、取得の日までに改修の申請をして、かつ、居住した日までに適合証明をもらうこと
の3つの場合がありますが、新しい住民票で減税の適用がなかったというのは、1と2が順序を書いていないのに、3では取得前の申請と居住前の証明を義務付けているからという考えで良いのでしょうか?
2と3の証明書は出てくるものが同じでも、ここの条件の決まり方が違うから、結論が変わるのでしょうか…?

安島秀樹
住宅ローン控除適用の居住日というのは買った家に居住ということだと思います。買う前から住んでいるなら、、取得日に居住でいいのではないですか。
本投稿は、2021年06月10日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。