住宅ローン(共働き夫婦の連帯債務)引落口座の管理
共働き夫婦です。夫婦で連帯債務型の住宅ローンを組み、持分は5:5です。
借入銀行の引落口座の名義は妻です。
借入銀行は給与振込口座等でないため残高を維持しておく必要があり、夫が毎月、月額返済分を当該口座に自動送金しています。
妻は家計において食費等の生活費を別に負担しているため、家計全体として見ると、妻は自身の住宅ローン持分に応じた返済額に相当する金額の生活費を毎月負担しています。
ただ、借入銀行の通帳の履歴だけピンポイントで見てしまうと「夫が妻に住宅ローン返済資金を贈与し続けている」という風にも見えるため、税務署に指摘されるようなことはあるでしょうか?
ちなみに返済額は年間110万円を超えない額ですので、そもそも贈与税指摘の対象外として気にしないで大丈夫でしょうか?
税理士の回答

髙橋一彦
妻が食費等の生活費を負担しているため、妻の持分に応じた負担を毎月しているのであれば、贈与とみなされることはないとは思いますが、一番良いのは、妻も持分に応じた返済額を返済口座に入金し、生活費は各々負担するという方が良いと思います。
なお、毎年の返済額が110万円を超えないということで贈与の課税はないだろうと記載をしていますが、毎年妻の負担額を夫が返済するということで連年贈与とみなされる可能性がありますので、その点からもきちんとしておいた方が良いと思います。
本投稿は、2021年08月04日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。