マンション売却依頼中 今年の年末調整は?
8年前に中古マンションを購入し、毎年勤務先で10月中に住宅ローン控除含む年末調整を行っています。
ですが現在引越を検討中で、不動産にマンションの売却を依頼しています。
実際、来月の年末調整手続を行う日までに売買契約ができていない場合は年末調整で住宅ローン控除申請をしていいのでしょうか?
また申請後、12月末までに売買契約となった場合はどのような手続を行えばいいのでしょうか?
ご教示下さい。よろしくお願い致します。
税理士の回答

住宅ローン控除は、控除を受けようとする年の12月31日まで引き続き対象の住宅に居住していることが要件とされています。
したがって、売買契約をしたとしても12月31日までその住宅に居住するのであれば、この要件を満たすもの考えます。
12月31日まで居住しないのであれば、年末調整での住宅ローン控除の申請をしなければよいと思います。
仮に年末調整で控除の適用を受けたのに、12月31日まで居住しなかった場合は、翌年の確定申告時期に控除を適用しない旨の確定申告をすればよいと思います。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.1212

回答します
12月31日現在、当該マンションから「引っ越」し、居住していない場合は、住宅ローン控除の適用はなくなり、年末調整時にも控除の対象にすることはできません。
※住宅ローン控除はその年の12月31日現在、居住していることが条件になっています。
なお、10月現在まだ決まっていないようでしたら方法として
① 年末調整の計算に入れず、年末まで居住している場合は、確定申告で住宅ローン控除(還付)を受ける。
② 年末調整の際に通常通り会社に提出して、住宅ローン控除を受け、年末までに引っ越した場合は、確定申告書を提出して納税する。
等が考えられます。
なお、住宅の売却が今年中に行われ、売却益が算出された時には翌年の確定申告時期に「譲渡所得」としての確定申告をする必要があります。
その際に、もしも年末調整で住宅ローン控除を受けていた場合は、その分の納税も行うことになります。
売却益が出るか否かは算出しなければ分かりませんので、計算用の内訳書を国税庁HPから添付します。
建物部分は「減価償却」が必要ですので、付表で計算されることをお勧めします。
「譲渡所得の内訳書」
3面に土地建物の取得価額などを計算する表があります。
減価償却率は、1面に記載があります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a029.pdf
ご回答ありがとうございました。年末調整直前の状態で判断します。
あと、売却益は3000万控除の手続を売却した翌年に確定申告で行うということでよろしいでしょうか?

売却益が出ている場合には、売却した翌年の2月16日~3月15日までに、譲渡申告を行いますが、特別控除は申告時に3000万円を行います。(期限内の申告が条件になっています)
なお、この特別控除を受けた後3年間の間に新たに住宅を購入した場合は、住宅ローン控除を受けることはできませんのでご注意ください。
国税庁hpから「マイホームを売ったっときの譲渡所得」の説明箇所を添付します。
「2」の注をご確認ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
本投稿は、2021年09月07日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。