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住宅ローン控除の為に結婚してもローンの家を主たる住居として使用すれば控除可能か?

住宅ローンを母と私で親子リレーローンとして組んでおります。母と弟が現在住んでおります。

結婚をすることになり、入籍のタイミングで住民票を妻の賃貸に移しました。

その数日後、住宅ローン控除が受けられないかもしれないと知り、別居婚という形でローンを組んでいるマンションに住み控除を受けようと考えております。

妻は賃貸に住んだままで、会社に行く際は職場が近いこともありそちらから通うかたちになります。
両方の家を行き来する形になりますが、住民票を元のマンションに戻し、控除を受け続けることは可能でしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2021年11月25日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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