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財産分与後の住宅ローン控除について

住宅ローン(28年)付き不動産を、離婚の際に夫から妻に財産分与する場合、今の税制上だと、妻は住宅ローン控除は1年目からまた受けることができますか?
それとも夫の残年数分の控除となりますか?
※妻は住宅ローンの審査は通る見込み
※住宅ローン自体の年数は変わりなく引き継ぐという仮定です
よろしくお願いします。

税理士の回答

奥様が新たに10年以上のローンを借りた場合で、建物が築20年以内、マンションの場合には築25年以内であれば、1年目から控除を受けることができます。
なお、ご主人には譲渡所得の申告が必要になる場合があります。

ありがとうございます(^^)!
※ に書きましたが、新たにローンを組むというより、残年数分を名義変更して引き継ぐという感じなのですが、それでも対象でしょうか??

新たにローンを借りるのでなければ、ローン控除は難しいと考えます。

質疑事例などにも類似の事例を見つけられないですが、法律の条文(租税特別措置法41条1項1号)では、
「住宅の取得等に要する資金に充てるため・・・金融機関・・・・から借り入れた借入金・・・」
この文言通りに解釈すると、新たにローンを組む必要があると考えます。

なお、財産分与によるローン控除の取得も対象ではあります。
次の質疑事例を参照してください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/26.htm

ありがとうございます。
なかなか難しいですね。。
財産分与でも、新たにローンを組むことにすると、不動産取得税や贈与税がかかりますか?

住宅ローン控除を1年目から受けるのが得なのか、(その代わり取得税や保証料の設定のし直しがかかる?)
夫のローンをそのまま引き継いで住宅ローン控除を諦めるか、どちらが負担が少ないでしょうか?

贈与税は原則かかりません。
不動産取得税はかかると思われますが、軽減措置があります。
原則は、土地建物とも固定資産税評価額の4%。
軽減は、土地は固定資産税評価額×1/2×3%
    建物は、固定資産税評価額の3%
さらに、
土地は税額で45,000円
又は1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×建物の床面積×2(限度200㎡)×3%
建物は、
条件が居住用であり、面積が50㎡以上240㎡以下で平成9年4月1日以降の建築の場合は、固定資産税評価額から1,200万円を控除します。

なお、都道府県によって計算式や手続(軽減は申請によることとなりますが、申請が省略できる都道府県もあるようです)が異なる場合があるようですので、お住いの都道府県税の税務事務所にお問い合わせください。

大変詳しいご回答ありがとうございました。
少し希望が見えてきました(^^)
保証料の設定し直し部分にはお金がかかりますが、新たにローンを組む方向で検討しようと思います!
ありがとうございました(^^)

度々申し訳ありません(>人<;)
ちなみに、計算をしてみたのですが、2015年に建て、
今土地の評価額が540万、建物が680万なのですが、不動産取得税はほぼかからない計算で合っていますでしょうか?

また、財産分与にて新たにローンを組む場合、住宅ローン控除の他、固定資産税の減税も3年受けれることになり、
ローン残高1800万で、金利が同じである場合は新たに組む方が保証料などを考えてもお得でしょうか?
あとかかるとすれば、登録免許税と司法書士にかかる手数料くらいでしょうかm(._.)m?

概算ですが、不動産取得税はほぼかからないと考えられます。
(注)土地の面積100㎡、建物の床面積60㎡で計算してみました。
なお、原則、軽減の申請が必要でしょう。

登記は、土地建物共に、2%で244,000円、司法書士の手数料一律ではありません。

ありがとうございます!
土地が75坪、建物が2階と合わせて36坪だったと思います。

登録免許税はまさにそのお値段だったと思いますm(._.)m
大変お世話になり、本当に感謝しています!!
ありがとうございました( i _ i )

本投稿は、2022年01月18日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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