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住宅ローン肩代わり

「15年前の住宅ローン返済について」
親に1000万をもらい直ぐ住宅ローンに当ててしまった。この場合、贈与税はなくなりますか?所得税になってしまうのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
贈与税の対象となる可能性があります。このような場合には、相続時精算課税を利用すべきかと考えます。そうすると贈与税は回避でき、相続時に相続財産として申告します。
なお、相続税が発生しなければ、何ら課税対象になりません。

お忙しいなか早速の回答ありがとうございます。
15年前の物に対して相続時精算課税は使えるのでしょうか

15年前の返済肩代わり、すなわち15年前にもらったのですか?
それなら時効が成立しています。
今の贈与の話なら相続時清算課税は使えます。

ありがとうございます。
もう一つ確認です。
その住宅ローンの名義は主人公です。
この場合どうなりますか?

住宅取得時であれば、直系尊属の親からの住宅取得のための資金1000万円は、住宅資金贈与として贈与税が非課税となります。
これは取得の話なので、ローン返済肩代わりには該当しません。

どういう事になりますか?
扱いは?どうなるんでしょう?

今回の件では、住宅取得時点の話ではないので、住宅資金贈与には該当しませんということです。

相続人以外の贈与という事でしょうか?

住宅取得資金は直系尊属の話です。すなわち実際の父母、祖父母からの贈与、しかも取得時点の話です。
あなたの主人が取得する時点の話なら、この話も検討できたかもと思い説明しただけのことです。
あくまでも参考の話にしか過ぎません。
相続人とかの話でもありません。少し説明しすぎたかもしれません。
参考として、このような話も取得時点ではありますよとのことだけです。

本投稿は、2022年03月29日 05時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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