住宅ローン控除の適用対象
<質問概要>
次の条件で、住宅ローン控除はどこに適用されるか、もしくは適用されないかご教示ください。
<条件>
①年収:1000万円(給与所得控除後の金額800万円)
②不動産収入:マイナス600万円(不動産投資1年目のため、購入諸費用などを計上し赤字)
③株式譲渡益:1500万円
④住宅ローン控除:20万円(2014年3月に入居)
⑤総合課税の所得税・住民税は0になる見込み(所得200万円から、社会保険料控除・基礎控除等で課税所得ゼロ)
⑥分離課税の所得税は225万円(1500万円×15%)
⑦分離課税の住民税は75万円(1500万円×5%)
<質問詳細>
⑤で総合課税の所得税0であるため、住宅ローン控除は丸々残っているが、⑥の分離課税の所得税225万円から20万円が控除されるのか、⑦の分離課税の住民税75万円から控除されるのか、もしくは今回は住宅ローン控除が使えないか、いずれになるでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。
この場合、株式の譲渡益は申告しないということであれば住宅ローン控除はありません。
反面、株式の譲渡益を申告すれば住宅ローン控除の対象となり、所得税から引かれることとなります。
ご参考になれば幸いです。
株式の譲渡益は確定申告します。所得税から引かれるということですが、総合課税か分離課税問わず、所得税であれば住宅ローン控除の対象ということですね。住宅ローン控除が無駄にならずに済むようで安心しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月26日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。