確定申告又は医療費控除について
経済的理由で中絶手術を受けました。
診察と手術で16万円ほどかかりました。
経済的理由ですが自己都合のため医療費控除の対象外になるんでしょうか?
また、確定申告でも対象外になるのでしょうか?
ちなみに私は現在専業主婦で夫の扶養に入っております。夫は公務員です。
無知で申し訳ありませんが、回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

指定医師が行う人口妊娠中絶の費用は、医療費控除の対象になります。
上記に該当する場合には、ご主人の確定申告で医療費控除を行うことが可能です。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2017年10月30日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。