確定申告の医療控除について
私は母と二人暮らしです。
昨年母が入院しましたが、入院費は結婚して別居の妹が払いました。
この場合、妹がこの入院費を医療控除の対象として良いのでしょうか。
調べてみると同居ではない場合も対象となる場合があるようですが良くわかりません。
妹は近くに住んでいるので、週に3回は顔を出して母と話しています。
母は高齢で歩行困難なので外出しません。
話す機会を絶やさないため、そして認知症になるリスクを下げるために話し相手になっています。
また、家の作業を手伝ったり、買い物も代わりにしています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

同居でない場合には、生計が同一であること。
つまり、生活費の過半を負担している必要があります。
そうであれば、妹さんの医療費控除の対象になります。
本投稿は、2023年03月06日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。