セルフメディケーション税制について
先日PET-CTのがん検診を受診したのですが、セルフメディケーション税制の控除対象になりますでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご自身が任意で受診されたものは「一定の取組」に該当しません。
セルフメディケーションはOTC医薬品の購入費のみですので
検診費用を対象とすることはできません。
本投稿は、2018年01月31日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。