【医療費控除】前年度に先払いした医療費(控除利用)が翌年返金された場合
2022年に、2023年に予定していた手術費用15万円を先払いし、2022年度確定申告にて医療費控除を受けました。しかし手術が中止となったため、2023年に15万円が振込により返金されました。
この場合、2022年度確定申告にて医療費控除を受けた分については、どのような処理になるのでしょうか?お手数ですがご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

※修正申告をする必要があります。
○税額を実際より少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。
令和4年分以降の所得税及び復興特別所得税の修正申告をする場合は、「申告書第一表」と「申告書第二表」を所轄税務署長に提出してください(令和3年分以前の所得税及び復興特別所得税の修正申告をする場合には、「申告書B第一表」と「申告書第五表(修正申告書・別表)」を提出してください。)。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。
なお、過少申告加算税がかかる場合があります。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について、延滞税がかかりますので、併せて納付してください。
早々にご回答くださり、ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月06日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。