医療費控除で差し引く入院給付金の期間について
お世話になります。
昨年、父が入院をして今年医療費控除の確定申告を行うにあたり、差し引く入院給付金について教えてください。
父は29年3月11日~29年9月13日まで入院していました。支払った入院費は510,240円です。(3月~7月分374,640円)(8月~9月分135,600円)
生命保険会社から支払われた入院給付金は3月11日~7月27日までの124日間の疾病入院給付金(5000円×124日分)620,000円と入院療養給付金25,000円の合わせて645,000円です。
生命保険会社の支払明細書には3月11日からの入院に対してのお支払いと記載されていますが、これは3月分~7月分までの入院費から差し引くのではなくて3月分~9月分までの入院費全額から差し引かないといけませんか?
初めての事で馬鹿な質問ですみません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
入院給付金が3月11日~7月27日の入院に対して支払われたものであることが明確であれば、3月~7月分までの入院費(374,640円)から控除することになります。
よって、8月~9月分までの入院費(135,600円)については医療費控除の対象となります。
早速、ご回答いただきありがとうございました。
明日、医療費控除の確定申告を済ませようと思います。
本投稿は、2018年02月23日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。