定額減税と医療費控除について質問です。
定額減税と医療費控除について質問です。
現在1人につき所得税3万円住民税1万円の合計4万円の定額減税を3人分適用中で毎月給料から減税されています。 来月子供の歯の矯正治療を始めようと思い80万円ほど支払いをする予定なのですが来年3月に確定申告をする際には所得税や住民税は定額減税を引いた税額までしか還付対象にならないのでしょうか?
それとも定額減税は考えないで所得に対して正規の税額から還付されるのでしょうか?
もし定額減税を引いた税額までしか戻らないのであれば定額減税の恩恵を受けていないことと同じだと思うのですが調べてもよく分かりません。
教えていただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
確定申告は一年の正しい税金の計算をします。
正しい税金が出たところで、所得税90,000円を差し引きします。
正しい税金とは、医療費控除も入れた差引した税金です。それから90,000円を引きます。=b
会社の年末調整は、医療費控除がない段階で、定額減税90,000円は入っています。=会社で引かれた所得税=a
a-bが還付になります。あるいは、納付になります。
詳しくご回答ありがとうございました。
来年3月の確定申告後に所得税➖定額減税から医療費控除が引ききれなければ後日還付されるという解釈でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
来年3月の確定申告後に所得税➖定額減税から医療費控除が引ききれなければ後日還付されるという解釈でよろしいでしょうか?
はい、正しい解釈です。

竹中公剛
役場役場で、対応は違います。
が、ふるさと納税をして、給与所得から引く住民税よりも、住民税が少なくなった場合には、普通徴収はされないようです。
役場に聞いてください。
本投稿は、2024年08月27日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。