市民税・県民税申告と医療費控除の還付申告について
義父母の医療費について、自身の医療費控除として還付申告する場合、義父の市民税・県民税申告の手続きでは、医療費控除欄は記載不要でしょうか。
義父に年金以外の収入は無く、申告書の記載は、医療費控除の他に配偶者特別控除と社会保険料控除、生命保険料控除があります。
還付申告は、所得税、住民税からの還付が目的の為、義父の市民税・県民税申告の医療費控除欄に記載すると、住民税の不正還付になるのではないかと心配になり、質問させていただきました。よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2018年03月10日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。