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医療費控除の対象となる交通費について

会社員です。
現在定期的に通院している病院があります。
通院のための交通費に関して、下記3点についてご教示ください。

①同一路線で途中下車する場合(定期券無し)
職場の最寄り駅をA駅、病院の最寄り駅をB駅、自宅の最寄り駅をC駅とし、利用する路線をZ線とします。
通院しない日はA駅→C駅まで乗換え無しで帰っていますが、
通院する日はA駅→B駅で下車、病院へ行った後B駅→C駅で下車して帰宅、という感じです。
仮にA駅→C駅の片道料金が300円、A駅→B駅とB駅→C駅の区間の片道料金がそれぞれ200円だとして、会社からは通勤交通費として実費の300円が支給されています。
この場合、通院する日については交通費として100円多く支払っているので、この100円が医療費控除の対象となるのでしょうか?

②3つの路線を利用する場合(定期券利用の区間あり)
近日中に引っ越しをする予定があります。病院は現在通院している所へ継続して通うつもりです。
①で出てきたA駅、B駅の他に、乗換え駅をD駅、新居の最寄り駅をE駅とします。
通院しない日はA駅→E駅まで、Y線という路線を定期券で利用するつもりです。
通院する日はA駅→B駅(Z線、定期券無し)で下車して病院へ行き、B駅→D駅(X線という路線、定期券無し)で乗換え、D駅→E駅(Y線、定期券区内)で下車して帰宅の予定です。
定期券区内は医療費控除の対象にはならないと聞いたことがあるので、この場合はA駅→B駅とB駅→D駅の区間でかかる交通費が医療費控除の対象となる、という認識であっていますでしょうか?

③②より安いルートが存在する場合(定期券利用の区間あり)
実は引っ越した後のルートには別のルートもあります。
B駅から病院までは徒歩3分程度なのですが、病院から徒歩10分程度の所にW線という路線のF駅があります。
仮にF駅を利用する場合、A駅→D駅(Y線、定期券区内)で乗換え、D駅→F駅(W線、定期券無し)で下車して病院へ行き、帰りはB駅→D駅で乗換え、D駅→E駅で下車して帰宅となる予定です。
ただ、W線を利用するルートは使い勝手が悪く、結構時間もかかるため、できれば②のルートを利用したいと思っています。
交通費は②より③のルートの方が安く済みますが、②のルートを利用した場合、確定申告の際に、何か指摘されたりするようなことはあるのでしょうか?

税理士の回答

医療費控除の対象となる交通費については、通勤経路から寄り道して病院に行く場合の取り扱いに関する具体的な情報は提供されていませんが、一般的な医療費控除の交通費に関する原則を踏まえて回答します。

医療費控除の対象となる交通費は、「患者自身が通院するに際して必要なものに限る」とされています。この原則に基づくと、通勤経路から寄り道して病院に行く場合、通勤経路外から病院までの往復にかかる追加の交通費が医療費控除の対象となると考えます。

こちらに当てはめますと①②はご質問の通り、③は金額の差が大きい場合には問い合わせにより理由を求められる可能性があります。

また、ご存じかと思いますがバスや電車を利用した場合、領収書がないと思いますので、日付、区間、金額を記載した一覧表を作成することをお願いいたします。

ご教示くださりありがとうございました。

①②については認識通りとのことで安心いたしました。

③については「差額が大きい場合は理由を求められる可能性がある」とのことですが、
これは「万人が納得するような合理的な理由がないと控除の対象として認められない可能性がある」ということでしょうか?

私が理由を問われたとしたら「③のルートより②のルートの方が利便性が高い」としか答えられないと思うので、
最初から③のルートを使う前提で考えた方がいいのかもしれませんね。

ちなみに、②のルートの交通費と③のルートの交通費の、1年間の差額をおおまかに計算したところ、
合計金額は最大でも1,500円以内に収まりそうな感じでした。

ご連絡ありがとうございます。
年間1,500円程度の差であれば大差ないので問題ないと思います。
一番安いルートでわざわざ遠回りする方は実務上はいないと考えますので。

よろしくお願いいたします。

再度のご教示、ありがとうございます。

年間1,500円程度であれば問題ないとのことで安心いたしました。

改めまして、ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月05日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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